クレジットカード現金化が常習化すると自己破産などの債務整理時に免責不許可になるケースもある

クレジットカード現金化は非常に便利な一方で、繰り返し利用すると自己破産や任意整理など、債務整理を行った際に手続き上不利になる可能性があります。

免責不許可として、破産申請などが通らない可能性があるのです。

理由を知った上で多用を避けることも重要になってきます。

お金の浪費癖などと結び付けられて破産が受理されない理由になる

クレジットカード現金化は、何らかの商品を購入し、商品の売買やキャッシュバックを利用してお金を受け取るのが一般的です。

注意したいのは現金化の過程で手数料などが差し引かれるという部分です。

クレジットカードのショッピング枠は将来返すことを前提にした、借金の一部になります。
借金をして現金化をした上で、手持ちを減らすことになるのです。

こういった取引を続ければ、借金の返済が困難になるのは明らかです。

クレジットカード現金化を繰り返すことで、お金の浪費癖や、計画的な返済が出来ない人物とされ、免責不許可になる場合があるのです。

一回だけの利用で免責不許可になるとは限らないのもポイント

クレジットカード現金化を一度利用しただけで、自己破産や債務整理が出来なくなるわけではありません。

あくまで、利用の頻度や実態が重要で、悪質性や常習性が見当たらなければ破産なども認められる可能性があります。

破産が認められれば借金がゼロになります。

任意整理などに関しては一部の借金が減る代わりに、財産なども残すことが出来るのが特徴です。

経済的に苦しい場合は早めに自己破産や任意整理を選び、お金の使い方から考えるのも方法です。

まとめ:クレジットカード現金化は自己破産などを見据えた場合はリスクがある

クレジットカード現金化を多用すれば、自己破産などが認められない理由になります。

借金がゼロにならないどころか、手続きにかかった費用などの支払い義務は発生するため、非常にリスクが高い面もあるのです。

一方で、毎月クレジットカードを現金化するなど、どの程度の現金化を行っていたかもしっかりと調べられます。

一度、二度利用したからと言ってすぐに免責不許可になるとは限らないのです。

ただし、金額や頻度はしっかりと調べられるため、虚偽の申告をしないこと、常習的に利用しないことが大切です。


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